(基本財産の額)
第16条
道路公社の基本財産の額は、555億6,100万円とし、兵庫県が出資する。
(事業年度)
第17条
道路公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(予算等の作成)
第18条
道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、兵庫県知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決 算)
第19条
道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
(財務諸表及び決算報告書)
第20条
道路公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後2箇月以内に財務諸表を作成し、監事の監査を経て兵庫県知事に提出しなければならない。
2.道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、地方道路公社法施行規則(昭和45年建設省令 第21号)第16条及び第17条で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添付し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
(利益及び損失の処理)
第21条
道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
2.道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第22条
道路公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1)国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
(2)銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
(3)その他国土交通省令で定める方法
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