
クレジットカード・ハイウェイカードは使えますか?
割引制度について教えて下さい。
障害者のための割引制度はありますか?
回数券の払い戻しはできますか?
差額分を現金で支払い、他車種で回数券を使用できますか?(例:軽自動車等の回数券に差額分を加算し、普通車で軽自動車等の回数券を使用できますか?)
西宮北道路と遠阪トンネルの回数券は相互に利用できますか? その場合、差額分はどうすればいいですか?
回数券の種類と割引率はどうなっていますか?
回数券はどこで購入できますか?
西宮北道路
クレジットカード・ハイウェイカードは使えますか?

クレジットカード(ETCカード含む)・ハイウェイカードは利用できません。現金もしくは回数券のみでのお支払いとなります。
※ハイウェイカードは平成18年4月1日0時から利用停止になりました。詳しくは西日本高速道路株式会社による案内(こちら)をご覧下さい。
西宮北道路
割引制度について教えて下さい。

西宮北道路では回数券による割引・身体障害者割引があります。
西宮北道路
障害者のための割引制度はありますか?

「障害者割引」があります。割引の概要は以下の通りです。
■割引の対象となる方について
「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。
■割引の対象となる自動車の条件について
対象自動車については、1.台数、2.車種、3.所有者等のすべての要件を満たす必要があります。
■事前登録の手続きについて
障害者割引を受けるには、福祉事務所等で事前に登録が必要です。
福祉事務所等にて登録要件を確認のうえ、手帳に必要事項(割引の対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限)を記載します。
■ご利用方法について
1.必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示をしていただくか、または、料金所係員に手帳を手渡して下さい。
2.料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。
【確認事項】
・手帳の記載事項等により、「自ら運転していること」又は
「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転していること」
・利用する自動車の自動車登録番号又は車両番号が手帳に記載されたものと同じであること
・割引措置の有効期間内であること
■割引額について
通常料金の半額となります。
ただし、通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
※詳細については、西日本高速道路株式会社と同様ですのでご覧下さい。
西宮北道路
回数券の払い戻しはできますか?

回数券の払戻しにつきましては、兵庫県道路公社回数券通行約款に基づいて払戻しが可能(券種と残り枚数の関係上、払戻しできない場合もあります。)です。払戻金額の計算方法は下記の通りとなります。
1.お客様の事情で払戻しする場合
払戻額=回数券の発売価格-{使用枚数×通行料金+手数料(200円)}
※手数料は、一冊につき200円頂きます。
※銀行振り込みにて払戻しをご希望の場合は別途銀行の振込み手数料が必要となります。
2.公社側の事情で払戻しする場合
払戻額=回数券の発売価格÷回数券の綴り枚数×残存枚数
<<払戻しの場所・お問合せ先>>
兵庫県道路公社 本社
〒650-0011神戸市中央区下山手通4丁目18-2 TEL:078-232-9633 FAX:078-232-9640
兵庫県道路公社 西宮北道路管理事務所(西宮北道路の回数券のみ)
〒651-1423西宮市山口町船坂字下ヶ平柏木谷1714 TEL:078-903-3238 FAX:078-903-3235
西宮北道路
差額分を現金で支払い、他車種で回数券を使用できますか?(例:軽自動車等の回数券に差額分を加算し、普通車で軽自動車等の回数券を使用できますか?)

使用できません。回数券は券面表示の車種・区間のみ使用可能です。
西宮北道路
西宮北道路と遠阪トンネルの回数券は相互に利用できますか? その場合、差額分はどうすればいいですか?

相互利用はできません。また、差額精算も取り扱っておりません。
西宮北道路
回数券の種類と割引率はどうなっていますか?

こちらをご覧下さい
西宮北道路
回数券はどこで購入できますか?

こちらをご覧下さい
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