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Q&A>播但連絡道路 料金・回数券に関するご質問 |
播但連絡道路 クレジットカード(ETCカード含む)はご利用いただけますが、ハイウェイカードは利用できません。 ※ハイウェイカードは平成18年4月1日0時から利用停止になりました。詳しくは西日本高速道路株式会社による案内(こちら)をご覧下さい。 播但連絡道路 播但道では平成17年7月の料金改定を機に回数券の新規発行を取り止めました。旧料金の回数券の払い戻しも平成19年5月31日に終了しています。 なお、お手もとに残っている回数券については券面の表示の車種・区間にて引き続きご使用いただけます。 播但連絡道路 播但道では、休日割引・深夜割引・通勤時間帯割引・身体障害者割引があります。 播但連絡道路 「障害者割引」があります。割引の概要は以下の通りです。 ■割引の対象となる方について 「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。 ■割引の対象となる自動車の条件について 対象自動車については、1.台数、2.車種、3.所有者等のすべての要件を満たす必要があります。 ■事前登録の手続きについて 障害者割引を受けるには、福祉事務所等で事前に登録が必要です。 福祉事務所等にて登録要件を確認のうえ、手帳に必要事項(割引の対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限)を記載します。 ■ご利用方法について (料金所で係員に料金を支払う場合) 1.必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示をしていただくか、または、料金所係員に手帳を手渡して下さい。 2.料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。 【確認事項】 ・手帳の記載事項等により、「自ら運転していること」又は 「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転していること」 ・利用する自動車の自動車登録番号又は車両番号が手帳に記載されたものと同じであること ・割引措置の有効期間内であること (ETC無線通行の場合) 1.事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行して下さい。 2.システム上でデータを確認し、割引を行います。 ※ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを無線走行せずに料金所係員の処理(ETCカードをお渡し頂いての処理)となった場合は、手帳の呈示がないと割引が適用されません。ETC利用申請をされているお客様におかれましても、有料道路をご利用の際には必ず手帳を携行して下さい。 ■割引額について 通常料金の半額となります。 ただし、通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を50円単位で切り上げさせていただきます。 ※詳細については、西日本高速道路株式会社と同様ですのでご覧下さい。 |